出生後休業支援給付金とは?夫婦で14日以上の育休で『手取り10割相当』になる条件

出生後休業支援給付金とは?夫婦で14日以上の育休で『手取り10割相当』になる条件

「育休を取れば、給料がまるごと出る」わけではありません。

2025年4月に始まった出生後休業支援給付金は、夫婦がそれぞれ、決められた期間の中で育休の給付が出る休業を通算14日以上取ったときに、最大28日間だけ、いつもの育休の給付に上乗せされるお金です。「手取り10割」という言葉だけが広まっていますが、期間・日数・配偶者の状態の条件を1つ外すと上乗せはありません。

うちは1歳と0歳の2児がいて、妻は正社員で育休中です。厚生労働省のリーフレットと事務手続きの手引き、日本年金機構・国税庁・雇用保険法の条文を読んで、条件と、もらえない場合を家族の目線でまとめました。

この記事の結論

  1. 父は子の出生後8週間、母は産後休業のあと8週間の期間の中で、それぞれ育休の給付が出る休業を通算14日以上取ると、最大28日間、給付率13%が上乗せされる
  2. 「手取り10割相当」は、休業前の手取りと比べた言い方。給付率は休業開始時賃金日額の80%で、給付は非課税・保険料は免除なので、手取りで見ると10割相当になる。67%の育児休業給付金だけでは10割相当ではない
  3. 配偶者が専業主婦(夫)・フリーランス・産後休業中などの7つの場合は、本人だけの育休でももらえる

出生後休業支援給付金とは

出生後休業支援給付金は、2025年4月から始まった雇用保険の給付です。厚生労働省のリーフレットの言い方では「夫婦ともに14日以上の育児休業を取得すると」、**最大28日間、給付率13%**の給付が出ます(「14日」の正確な数え方は下の「もらえる条件」で書きます)。

いつもの育児休業給付(給付率67%)に、この13%が上乗せされるので、合わせて**給付率80%**になります。厚生労働省は、これを「手取り10割相当」と書いています。

雇用保険法では、育児休業等給付を「育児休業給付(育児休業給付金・出生時育児休業給付金)」「出生後休業支援給付」「育児時短就業給付」の3つに分けていて、出生後休業支援給付金はその1つです。

出典:厚生労働省「共働き・共育て応援!育児休業を取得される方へ」/e-Gov法令検索「雇用保険法」

「手取り10割相当」は何と比べた10割か

ここがいちばん誤解されやすいところです。

  • 給付率80%は、額面の賃金に対する割合です。育児休業給付金は「休業開始時賃金日額 × 支給日数 × 67%」で計算し、出生後休業支援給付金の13%がそこに乗ります
  • 一方、ふだんの給料からは、税金と健康保険・厚生年金の保険料が引かれています。手元に入るのは、その残り(手取り)です
  • 育休の給付は非課税で、育休中は申出により健康保険・厚生年金の保険料が免除されます。勤務先から給与が出ない場合は、雇用保険料の負担もありません

つまり、休業前は「額面 − 税金 − 保険料」が手取りだったのに対して、育休中は給付の80%が引かれずにそのまま残ります。そのため、厚生労働省は、67%の育児休業給付に出生後休業支援給付金(13%)を合わせた**給付率80%を「手取り10割相当」**と説明しています。

気をつけたいのは3つです。

  1. 「相当」です。 休業前の手取りとぴったり同じになるという意味ではありません。また、67%の育児休業給付金だけでは手取り10割相当ではありません。13%が上乗せされる最大28日間だけが80%です
  2. 上乗せは最大28日間だけです。それ以外の期間は、いつもの育児休業給付(67%、181日目からは50%)になります
  3. 上限があります。 休業開始時賃金日額には上限(16,540円)があり、支給日数28日の場合の出生後休業支援給付金の上限は60,205円です。休業前の賃金が高い人は、給付率どおりの額にならず頭打ちになります

出典:厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き【第3編】」/厚生労働省「共働き・共育て応援!育児休業を取得される方へ」/日本年金機構「育児休業等を取得・延長したときの手続き」

もらえる条件

条件は、夫婦それぞれに「いつまでに」「何日」の2つがあります。

いつまでに何日
父親子の出生後8週間以内育休の給付が出る休業を通算14日以上
母親産後休業のあと8週間以内育休の給付が出る休業を通算14日以上

ポイントは、夫も妻も、それぞれが自分の期間の中で通算14日以上になることです。どちらかが13日以下だったり、期間の外で取ったりすると、原則は条件を満たしません(下の「7つの場合」を除く)。

母親は、出産のあとまず産後休業があり、そのあとの8週間が期間です。父親は、生まれた日から8週間です。夫婦で数え始める日が違うので、日程を決めるときは、それぞれの期間をカレンダーに書いて確かめてください。

「14日」の数え方

厚生労働省のQ&Aでは、「14日以上」は同じ子について、出生時育児休業給付金か育児休業給付金が支給される休業を、対象期間に通算して14日以上取っていること、とされています。「育休を14日取る」ではなく、給付が出る休業の日数を通算して数えるのがポイントです。分けて取っても、対象期間の中で通算できます。

対象期間は、正確にはこうです。

  • 父親(養子の場合も): 「子の出生日か出産予定日のうち早い日」から、「出生日か出産予定日のうち遅い日から8週間を経過する日の翌日」まで
  • 母親(養子でない場合): 同じ日から、16週間を経過する日の翌日まで

育休中に少し働いた場合も、出生時育児休業給付金か育児休業給付金が14日分以上支給されていれば、出生後休業支援給付金も出ます。ただし、働いて支払われた賃金が休業前の賃金の80%以上になると、育休の給付が出ず、出生後休業支援給付金も出ません。

ぎりぎりの日程にするときは、先に会社の人事に確かめてください。

出典:厚生労働省「共働き・共育て応援!育児休業を取得される方へ」/厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~」

配偶者が育休を取らなくてももらえる7つの場合

「夫婦とも」が条件ですが、配偶者の育休を条件にしない場合が7つ決められています。この場合は、本人だけの育休でも受け取れます。

  1. 配偶者がいない
  2. 配偶者と子に法律上の親子関係がない
  3. 配偶者からの暴力(DV)で別居中
  4. 配偶者が無業者(専業主婦・専業主夫など)
  5. 配偶者が自営業者やフリーランス
  6. 配偶者が産後休業中
  7. その他、配偶者が育休を取れない理由がある

ひとり親家庭も、本人だけの育休で受け取れる場合として挙げられています。

家族の形で言いかえると、こうなります。

  • 夫が会社員・妻が専業主婦: 夫だけの育休で、夫が受け取れる場合に当たる(4)
  • 夫がフリーランス・妻が会社員: 妻だけの育休で、妻が受け取れる場合に当たる(5)
  • 夫婦とも会社員: 原則は夫婦それぞれが通算14日以上。ただし「配偶者が産後休業中」も(6)として挙げられているので、夫が育休を取る時期の妻の状態を会社に伝える

どの場合に当たるかの細かい判定は、手引きに定められています。自分の家がどれかを会社の人事に伝えて、確かめてもらってください。

出典:厚生労働省「共働き・共育て応援!育児休業を取得される方へ」

もらえない・減るケース

  • 給付が出る休業が通算14日に届かない。 対象期間の中で13日以下では、本人の条件を満たしません
  • 育休の給付そのものが出ない。 出生後休業支援給付金は育児休業給付の支給が前提で、出生後休業支援給付金だけが出ることはありません
  • 育休中に働いて、賃金が休業前の80%以上になった。 育休の給付が出ず、出生後休業支援給付金も出ません
  • 期間の外で取った。 父は子の出生後8週間、母は産後休業のあと8週間を過ぎてから取った14日は、この給付の条件になりません
  • 夫婦とも会社員なのに、配偶者が通算14日以上の育休を取らず、7つの場合にも当たらない。 「夫婦とも」の条件を満たしません
  • 休業前の賃金が高い。 もらえないわけではありませんが、上限(支給日数28日で60,205円)で頭打ちになり、「手取り10割相当」には届きません
  • 29日目以降。 上乗せは最大28日間です。それより長く育休を取っても、上乗せは増えません

雇用保険の育休の給付を受けられる人

この上乗せは、いつもの育児休業給付(雇用保険)に乗る形なので、まず育児休業給付金を受けられるかが前提です。手引きの要件は次のとおりです。

  1. 1歳未満の子を育てるために育休を取った、雇用保険の被保険者であること(男女を問わず、実子・養子を問わず、期間雇用者も対象)。職場に戻ることを前提にした育休であること
  2. 育休を始めた日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は働いた時間が80時間以上の)月が12か月以上あること。足りない場合は、産前休業を始めた日などから数えた前2年間で見ます
  3. 期間雇用者は、子が1歳6か月になるまでの間に、労働契約が満了することが明らかでないこと

自分が当てはまるかは、会社の人事に確かめてください。

出典:厚生労働省「共働き・共育て応援!育児休業を取得される方へ」/厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き【第3編】」/厚生労働省「Q&A~育児休業等給付~」

申請のしかた

出生後休業支援給付金は、勤務先を経由してハローワークに申請書を出します。育休の給付の申請は、原則、会社がハローワークに出す形で、本人が直接持っていくのではありません。申請は、出生時育児休業給付金か初回の育児休業給付金の申請と一緒に出すのが原則です。やることは次の順番です。

  1. 夫婦で育休の日程を決める。 それぞれの対象期間の中で、給付が出る休業が通算14日以上になるようにカレンダーに書く
  2. それぞれの会社に育休を申し出る。 そのとき、出生後休業支援給付金も申請したいと伝える
  3. 配偶者の状態を会社に伝える。 配偶者も育休を取るのか、上の7つの場合のどれに当たるのか(専業主婦・フリーランス・産後休業中など)
  4. 会社に「育児休業等取得者申出書」を出したかを聞く。 健康保険・厚生年金の保険料の免除は、会社がこの申出書を出して初めて免除になります。「手取り10割相当」は、この免除があっての数字です
  5. 会社がハローワークに出す書類と期限を確かめる。 会社は「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書(育児)」と「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書」を出します。会社の締め切りは、この期限より早いことがあるので、早めに聞いてください
  6. ハローワークの「支給決定通知書」を受け取る。 支給が決まると、ハローワークから支給決定通知書と次回の支給申請書が出て、会社から本人に渡されます

申請の期限

申請の出し方期限
初回の育児休業給付金と一緒に出す(原則)育休開始日から4か月を経過する日の属する月の末日まで(初回の育児休業給付金と同じ)
出生時育児休業給付金と一緒に出す出生時育児休業給付金の申請書と同じ期間
出生後休業支援給付金だけを、あとから単独で出す出生時育児休業給付金か初回の育児休業給付金の支給決定のあとでないと出せない。期限の細部は、ハローワークに確かめる
一度不支給になり、あとで要件を満たした要件を満たした日から10日以内に支給申請書を出す

単独で出す場合の期限は、手引きの書き方に読み取りにくいところがあるので、この記事では日付を言い切りません。一緒に出す原則のほうに合わせるのが安全です。育児休業給付金の2回目以降の申請は、原則2か月ごとです。

保険料の免除には「14日」のルールがもう1つあります。同じ月の中で始まって終わる育休でも、その月に14日以上取れば、その月の保険料が免除になります(令和4年10月1日以降に始めた育休)。夫の短い育休でも、日数の数え方で保険料が変わるので、日程を決めるときに一緒に確かめてください。

出典:厚生労働省「共働き・共育て応援!育児休業を取得される方へ」/厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き【第3編】」/日本年金機構「育児休業等を取得・延長したときの手続き」

いくらもらえる?上限と下限

計算は、育児休業給付金と同じ「休業開始時賃金日額 × 支給日数」に、給付率13%をかける形です(最大28日分)。

給付率支給日数の上限上限額・下限額(令和9年7月31日までの額)
出生後休業支援給付金13%28日支給日数28日で上限60,205円・下限11,658円
育児休業給付金(はじめの180日)67%―支給日数30日で上限332,454円・下限64,380円
育児休業給付金(181日目から)50%―支給日数30日で上限248,100円・下限48,045円

休業開始時賃金日額の上限は16,540円・下限は3,203円です。自分の賃金日額は、会社の人事に聞くと分かります。

出典:厚生労働省「共働き・共育て応援!育児休業を取得される方へ」/厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き【第3編】」

28日のあと(育休を続ける・時短で戻る)

上乗せが終わったあとも、育休を続ければ、いつもの育児休業給付が続きます。

  • 育児休業給付金は、育休を始めてから180日までは給付率67%、181日目からは50%です
  • 出生時育児休業給付金をもらった日数も、この180日に通算されます。父親が出生後すぐに取った育休の日数も数えに入る、ということです

仕事に戻るときに時短勤務を選ぶなら、育児時短就業給付金もあります。2025年4月にできた給付で、2歳に満たない子を育てるために所定労働時間を短くして働き、賃金が下がったときに出ます。

  • 賃金が、時短を始めたときの賃金月額の90%以下になったとき: 支給額は、その月に支払われた賃金額 × 10%
  • 90%を超えて100%未満のとき: 調整した支給率で計算
  • 賃金が下がっていないとき: 出ない

うちは1歳と0歳なので、妻が復帰するときに時短を選ぶなら、この給付も対象に入ってきます。

出産のときにもらえるお金全体(出産育児一時金・出産手当金・児童手当など)と、それぞれの申請先・期限は、出産でもらえるお金一覧【2026年】申請先と期限を家族で確認 にまとめています。

出典:厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き【第3編】」/厚生労働省「育児時短就業給付の内容とお手続き」

よくある質問

育児休業給付金だけで10割になる?

なりません。育児休業給付金の給付率は67%(181日目からは50%)です。出生後休業支援給付金の13%が上乗せされた最大28日間だけが、給付率80%(手取り10割相当)になります。

出生後休業支援給付金に税金はかかる?

雇用保険法は、出生後休業支援給付を育児休業等給付の1つとし、「租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない」という第12条を、育児休業等給付に準用しています。つまり、課税されない扱いです。なお、国税庁のタックスアンサーが「配偶者控除の判定の合計所得金額に含まれない」と名前を出して書いているのは、育児休業給付金です。

妻が専業主婦なら、夫だけの育休でももらえる?

もらえる場合に当たります。配偶者が無業者のときは、配偶者の育休を条件にしない7つの場合の1つです。夫が自分の対象期間の中で、育休の給付が出る休業を通算14日以上取ることが条件です。

夫婦の片方だけが会社員で、もう片方がフリーランスなら?

配偶者が自営業者やフリーランスのときも、7つの場合の1つです。会社員の側が、自分の対象期間の中で、育休の給付が出る休業を通算14日以上取れば、本人だけの育休で受け取れます。

出典:厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き【第3編】」/e-Gov法令検索「雇用保険法」/国税庁 タックスアンサー「配偶者控除」Q&A/厚生労働省「共働き・共育て応援!育児休業を取得される方へ」

まとめ:「夫婦それぞれ14日・期間の中で」を外さない

  • 出生後休業支援給付金は、2025年4月からの給付。最大28日間、給付率13%が上乗せされる
  • 条件は、父は子の出生後8週間以内、母は産後休業のあと8週間以内に、それぞれ育休の給付が出る休業を通算14日以上
  • 配偶者が専業主婦(夫)・フリーランス・産後休業中など7つの場合は、本人だけの育休でも受け取れる
  • 「手取り10割相当」は、給付率80%(額面)+非課税+保険料の免除で、休業前の手取りに近くなるという意味。上限があり、28日を過ぎると67%・181日目から50%
  • 申請は勤務先を経由してハローワーク。期限と、保険料の免除の「育児休業等取得者申出書」は会社に確かめる

夫婦で育休の日程を決める前に、まずこの「14日」と「8週間」を2人のカレンダーに書いておくのがおすすめです。

この記事は2026年10月14日時点の公式情報をもとにしています。金額・条件・手続きは変わることがあるので、申請の前に厚生労働省・勤務先・ハローワークの案内も確認してください。

かける

この記事を書いた人:かける30代・2児のパパ会社員。夫婦で貯金0から、1年で150万円貯金。

制度・金額・期限は、国や各社の公式ページで確かめたことだけを書いています。手続きの前には公式の情報も確認してください。

くわしいプロフィール / Threads @monelife_kakeru

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