年金の繰り下げは何%増える?親が65歳になる前に知っておきたい手続きと注意点
「年金は遅くもらうほど得なんでしょ?」と聞かれたら、半分だけ正解です。
年金の繰り下げは、待った月の分だけ年金が増えて、その増えた額が一生続きます。ただ、待っている間はその年金を受け取れず、配偶者の分の加算(加給年金)も止まり、しかもその加算は増えません。 増える率だけ見て決めると、家によっては思っていた形になりません。
僕の両親はいま62歳です。父は退職していて無職、母はパートで働いています。65歳まで、うちの親もあと3年。親がどう受け取るかを決めるのは親本人ですが、横で一緒に確かめられるように、日本年金機構と厚生労働省の公式ページを読んで、決める前に知っておくことを1本にまとめました。
この記事の結論
- 繰り下げは**1か月ごとに0.7%**増え、66歳から75歳まで選べる(75歳まで待つと最大84%)。増えた額は一生続く
- 基礎年金と厚生年金は別々に繰り下げられる。 加給年金・遺族年金・65歳以降の働き方で、向き不向きが変わる
- 反対の「繰り上げ」は一生減ったままで、請求したら取り消せない。 65歳になる前のこの時期に、家族で材料をそろえておく
この記事は、繰り下げを勧める記事でも止める記事でもありません。親が自分で決めるための材料を並べます。
年金の繰り下げとは
老齢基礎年金と老齢厚生年金は、原則65歳から受け取ります。繰り下げは、65歳で受け取らずに、66歳以後75歳までのどこかで受け取り始めることで、遅らせた分だけ増えた年金を受け取れる仕組みです。
- 増えた額は生涯続く
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金は、別々に繰り下げられる
- 年金を受け取っていない間を「繰下げ待機期間」と呼ぶ
反対に、60歳から65歳になるまでの間に早く受け取り始めるのが「繰り上げ」です。こちらは減った額が一生続きます(あとで詳しく書きます)。
出典:日本年金機構「年金の繰下げ受給」/日本年金機構「年金の繰上げ受給」
繰り下げると何%増える?
増え方の式は、日本年金機構のページにそのまま書かれています。
増額率 = 0.7% ×(65歳に達した月から、繰下げを申し出た月の前月までの月数)
上限は75歳で、最大84%です。たとえば、
| 受け取り始める時期 | 増額率の計算 |
|---|---|
| 1年遅らせる | 0.7%×12か月 |
| 70歳まで遅らせる | 0.7%×60か月=42% |
| 75歳まで遅らせる | 0.7%×120か月=84%(上限) |
ただし、**昭和27年4月1日以前に生まれた人は上限が70歳で、最大42%**です。いま60代前半の親なら、昭和27年4月2日より後の生まれなので、上限は75歳のほうに当たります(親の生年月日で確かめてください)。
自分の親だと、いくら増える?
老齢基礎年金の満額は、令和8年度で月額70,608円(1人分)です。満額の親が70歳まで繰り下げると、増えるのは「月額70,608円×42%」の分。親の実際の見込額は、ねんきん定期便で確かめられます(次の章)。
増えないものもあります。加給年金額と振替加算額は、繰り下げても増額の対象になりません。
出典:日本年金機構「年金の繰下げ受給」/厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」
親が65歳になる前に確かめる5つ
繰り下げるかどうかは、65歳の前に材料をそろえておくと、慌てずに決められます。親と一緒に、この順に見ていきます。
- ねんきん定期便で、見込額と加入期間を見る。 定期便は毎年の誕生月に届きます。老齢年金の種類と見込額が載るのは50歳以上の人からなので、60代前半の親なら、基礎年金と厚生年金それぞれの見込額が分かります。手元にあるか、親に聞くところから
- 生年月日を見る。 繰り下げの上限(75歳か70歳か)と、繰り上げたときの減り方(ひと月0.4%か0.5%か)は、生年月日で変わります。昭和37年4月2日以降に生まれた人は、繰り上げの減額がひと月0.4%です
- 厚生年金の加入期間が20年以上あるか、65歳のときに養っている配偶者や子がいるかを見る。 当てはまると加給年金がつくことがあり、繰り下げると止まります(「加給年金がつく家の注意点」の章)
- 遺族年金を受け取る権利があるか(これから出そうか)を見る。 66歳になる日より前に遺族年金の権利ができると、繰り下げはできません(「待っている間に遺族年金の権利ができたら」の章)
- 65歳以降も会社で働き、厚生年金に入り続けるつもりかを聞く。 働きながら受け取ると、在職老齢年金の仕組みがかかります(「65歳以降も働く親は」の章)
僕の両親は62歳なので、2番は昭和37年4月2日以降の生まれに当たります。繰り上げなら減り方はひと月0.4%、繰り下げの上限は75歳のほうです。
出典:日本年金機構「大切なお知らせ、『ねんきん定期便』をお届けしています」/日本年金機構「年金の繰上げ受給」/日本年金機構「年金の繰下げ受給」
繰り下げるときの手続き
繰り下げは、65歳で何かを出して「予約」するのではなく、65歳では請求せずに待ち、受け取り始めたいときに申し出る流れです。順番に書きます。
- 65歳になる3カ月前に、「年金請求書(事前送付用)」が届く。 日本年金機構が、老齢年金を受け取る権利ができる人に送っています
- 老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方を、あとで繰り下げて請求するつもりなら、この請求書は今は記入も提出もしなくてよい。 届いた請求書は、捨てずにとっておきます
- 66歳以降、受け取り始めたい時期になったら、書類をそろえる。 繰り下げて初めて請求するときに要るのは、次の3つです
- 年金請求書(国民年金・厚生年金保険 老齢給付)様式第101号
- 老齢基礎年金・老齢厚生年金 支給繰下げ申出書(様式第103-1号)
- 老齢年金の受取方法確認書(老齢年金の繰下げ意思についての確認)
- お近くの年金事務所か、街角の年金相談センターに出す。 老齢年金の請求手続きは予約相談の対象なので、予約してから行けます(予約のしかたは「相談するなら」の章)
- 手続きをした時点で、増額率が決まる。 申し出た月が遅いほど率は上がり、75歳が上限です
すでに老齢年金を受け取っている(受け取っていた)人は、使う書類が違い、老齢基礎・厚生年金裁定請求書/支給繰下げ請求書(様式第235-1号)などを使います。
2の「出さなくてよい」は、基礎年金と厚生年金の両方を繰り下げる場合の話です。 片方だけ繰り下げる場合の請求書の扱いは、予約相談で確かめてください。また、特別支給の老齢厚生年金(65歳になる前に受け取る厚生年金)には繰下げの制度がありません。 受け取る権利ができたら、速やかに請求するものです。親がこれを受け取っている(受け取れる)なら、65歳のときの手続きも予約相談で確かめておきます。
65歳の前に届く請求書の受付と、66歳以降の繰下げの申出は、別の手続きです。混ぜないように、届いた書類と日付をメモしておくと安心です。
出典:日本年金機構「年金請求書が届いた方へ(老齢年金の制度や手続きのご案内)」/日本年金機構「66歳以後に年金の請求(繰下げ請求または65歳にさかのぼって請求)をするとき」/日本年金機構「予約相談について」
基礎年金だけ・厚生年金だけ繰り下げる
「繰り下げ」は、全部まとめて遅らせるか、全部65歳でもらうかの二択ではありません。老齢基礎年金と老齢厚生年金は、別々に繰り下げられます。
選び方は3通りです。
- 両方とも繰り下げる: 増える額はいちばん大きいが、待っている間の年金はゼロ
- 基礎年金だけ繰り下げる: 厚生年金は65歳から受け取りながら、基礎年金を増やす
- 厚生年金だけ繰り下げる: 基礎年金は65歳から受け取りながら、厚生年金を増やす
どれが合うかは、待っている間の生活費をどこから出すか、加給年金がつくか、65歳以降も働くかで変わります。片方だけ繰り下げれば、「年金がまったく入らない期間」をつくらずに済みます。
加給年金がつく家の注意点
加給年金は、厚生年金の加入期間が20年以上ある人が、65歳になった時点で生計を維持している配偶者や子がいるときに加算されるお金です(届出が必要)。令和8年4月からの額は、配偶者と1人目・2人目の子が各243,800円、3人目以降の子が各81,300円。配偶者の分には、生年月日に応じて36,000円から179,900円の特別加算がつきます。
繰り下げとの関係で押さえるのは2つです。
- 繰下げ待機期間中は、加給年金を受け取れない
- 加給年金は、繰り下げても増額の対象にならない
つまり、加給年金がつく家で繰り下げると、待っている間の加給年金は受け取れず、あとで増えて戻ってくるわけでもありません。基礎年金と厚生年金はどちらか一方だけ繰り下げることもできますが、基礎年金だけ繰り下げた場合に加給年金がつくかどうかは、機構の繰下げのページには書かれていません。 「片方だけなら加給年金は出る」と決めつけず、申し出る前に予約相談で確かめてください。
配偶者の条件(65歳未満・収入)
加給年金の対象になる配偶者には、条件があります。
- 配偶者が65歳未満であること(大正15年4月1日以前に生まれた配偶者には年齢制限なし)
- 生計を維持されていること。 原則、生計を同じくしていること(同居。別居でも仕送りや健康保険の扶養親族などがあれば認められる)と、収入の条件(前年の収入が850万円未満、または所得が655万5千円未満)の両方を満たすこと
加給年金は、厚生年金に20年以上入った人が65歳になった時点で見ます。配偶者が65歳未満であることが条件なので、夫婦の年の差によっては、そもそも対象にならない家もあります。
なお、配偶者自身が老齢厚生年金(加入期間20年以上など)を受け取る権利を持っているときは、配偶者の加給年金は支給停止になります。配偶者も厚生年金に長く入っていた家は、配偶者の分の加給年金が止まる場合があるので、そこも定期便で確かめておきます。
出典:日本年金機構「加給年金額と振替加算」/日本年金機構「年金用語集 生計維持」/日本年金機構「年金の繰下げ受給」
65歳以降も働く親は
65歳を過ぎても会社で働き、厚生年金に入ったまま年金を受け取る人には、2つの仕組みがかかります。
在職老齢年金(年金が止まることがある)
賃金(賞与込みの月収)と老齢厚生年金の合計が「支給停止調整額」を超えると、超えた分の賃金2に対して、老齢厚生年金が1止まる仕組みです。支給停止調整額は、令和8年度は65万円です。
この基準は2026年4月に変わりました。令和7年6月13日に成立した年金制度改正法で、50万円(令和6年度価格)から62万円に引き上げることになり、その後の賃金の変動を反映して、令和8年度の実際の額は65万円になっています。止まるのは老齢厚生年金の額です。
在職定時改定(毎年10月分から増える)
65歳以上70歳未満で、老齢厚生年金を受け取りながら厚生年金に入って働いている人は、毎年9月1日を基準日に、前年9月から当年8月までの加入期間が年金に足され、10月分の年金から改定されます。令和4年4月に始まった仕組みです。65歳未満の人は、繰り上げで年金を受け取っていても対象になりません。
繰り下げても、止まった分は増えない
ここは誤解しやすいところです。65歳以後に厚生年金に入って働いていた期間がある場合、在職老齢年金の仕組みで止まる額は、繰り下げの増額の対象になりません。 繰り下げて待っている間に止まるはずだった分を除いて、増える額が計算されます(機構の説明では、増える額に「平均支給率」を掛けて計算)。働きながら繰り下げても、年金の全額がそのまま増えるわけではありません。
働きながら受け取るかどうかで、厚生年金を65歳から受け取るか・繰り下げるかの見え方が変わります。親が65歳以降も働くつもりなら、月収の見込みと、ねんきん定期便の厚生年金の見込額を並べて、令和8年度の基準額と比べてみてください。
出典:厚生労働省「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」/厚生労働省「年金制度改正法の概要」/日本年金機構「令和4年4月から在職定時改定制度が導入されました」/日本年金機構「年金の繰下げ受給」
やってはいけないこと
「繰り下げと繰り上げ、あとで変えればいい」と考えて、先に繰り上げる。 繰り上げは、請求したあとに取り消せません。減った年金を一生受け取ることになります。
繰り上げは、60歳から65歳になるまでの間に早く受け取る方法で、繰り下げとは逆に減ります。
- 減額率は、昭和37年4月2日以降に生まれた人でひと月0.4%(最大24%)。それより前の生まれは0.5%(最大30%)
- 請求したときの年齢ちょうどで見ると、0.4%の人は 60歳24.0%・61歳19.2%・62歳14.4%・63歳9.6%・64歳4.8% の減額
繰り上げを請求すると、ほかにも次のことが起きます。
- 国民年金の任意加入や、保険料の追納ができなくなる
- 65歳になるまでの間、遺族厚生年金などのほかの年金と一緒には受け取れず、どちらかを選ぶことになる
- 請求した日以後は、事後重症などによる障害基礎(厚生)年金を請求できない(治療中の病気や持病がある人は特に注意)
- 請求した日以後は、国民年金の寡婦年金が支給されない
親から「早めにもらっておこうかな」と聞いたら、決める前にこの一覧を一緒に見ておくと安心です。
待っている間に遺族年金の権利ができたら
繰り下げを考えるうえで、いちばん見落としやすいのがここです。
- 66歳になる日より前に遺族年金などを受け取る権利ができた場合は、老齢年金を繰り下げられない(原則)
- 66歳になった日より後の、繰下げ待機期間中に遺族年金などの権利ができた場合は、その時点で増額率が固定される。 そのあと請求を遅らせても、増額率は増えない
- 65歳になる前に遺族年金などの権利を失っていた場合は、繰り下げられる
- 繰り下げで増えた分は、遺族厚生年金には反映されない
夫婦の片方が亡くなる可能性まで考えるのはつらいですが、「長く待てば待つほど増える」は、配偶者が元気なことが前提の話でもあります。
出典:日本年金機構「年金の繰下げ受給」(遺族厚生年金の受給権がある方の老齢年金の繰下げ受給について)
待っている途中で、やっぱり受け取りたくなったら
「繰り下げるつもりで待っていたけれど、お金が要るようになった」ということもあります。その場合の選び方も、機構のページに書かれています。
- 65歳で請求しなかった人でも、実際に請求するときに繰下げの申出をせず、65歳の時点の本来の年金を、さかのぼって請求することもできる
- 70歳になった日より後に、65歳からの本来の年金をさかのぼって受け取ることを選ぶと、請求の5年前の日に繰下げの申出があったものとみなして、増額された年金を一括で受け取る(特例的な繰下げみなし増額制度)
- この制度の対象は、昭和27年4月2日以後に生まれた人、または平成29年4月1日以後に受け取る権利ができた人
- 80歳以後に請求する場合や、請求の5年前の日以前から障害年金や遺族年金を受け取る権利がある場合は、使えない
過去の分を一括で受け取ると、医療保険・介護保険の自己負担や保険料、税金などに影響する場合があります。 まとめて受け取る前に、予約相談で確かめておくと安心です。
出典:日本年金機構「年金の繰下げ受給」(繰下げ請求を行わず、さかのぼって年金を受け取る場合)/日本年金機構「66歳以後に年金の請求(繰下げ請求または65歳にさかのぼって請求)をするとき」
受け取り始めたら、いつ振り込まれる?
年金は原則、年6回、偶数月の15日に振り込まれます(15日が土日・祝日なら、その直前の平日)。各支払月には、その前月までの2カ月分がまとめて入ります。たとえば4月に入るのは2月分と3月分です。
受け取った月の分がその月に入るわけではないので、繰り下げて受け取り始めるときは、最初の振込がどの月になるかを、待っている間の生活費と合わせて見ておくと安心です。
相談するなら(ねんきんダイヤル・年金事務所の予約)
親の年金のことで分からないことがあれば、電話か窓口で聞けます。どちらも、基礎年金番号か照会番号が分かるもの(ねんきん定期便など)を手元に用意してからかけます。
電話で聞く:ねんきんダイヤル
- 電話番号: 0570-05-1165(ナビダイヤル)。050で始まる電話など、ナビダイヤルを使えない電話からは(東京)03-6700-1165
- 受付時間: 月曜日 午前8時30分〜午後7時、火曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分、第2土曜日 午前9時30分〜午後4時
- 月曜日が祝日のときは、翌日以降の平日の初日に午後7時まで受け付け
- 第2土曜日以外の土日・祝日と、12月29日〜1月3日は使えない
窓口で手続きする:年金事務所の予約相談
年金事務所・街角の年金相談センターで、年金相談を予約できます。老齢年金の請求手続きも予約の対象です。
- 予約受付専用電話 0570-05-4890(050で始まる電話などからは(東京)03-6631-7521)にかける。月曜日〜金曜日 午前8時30分〜午後5時15分(土日祝日と12月29日〜1月3日は使えない)
- または、年金の請求の手続きならインターネットからも予約できる(受付は全日 午前8時00分〜午後11時30分)
- 予約は翌日以降の分。当日に相談したいときは、直接お近くの年金事務所へ
出典:日本年金機構「ねんきんダイヤル」/日本年金機構「予約相談について」
よくある質問
何歳まで生きれば、繰り下げは得になる?(損益分岐点)
「何歳から元が取れるか」は、公式の資料に一つの年齢として示されているわけではありません。この記事でも年齢の数字は出しません。決めるときに見るのは、次の材料です。
- 増える率(0.7%×待った月数、上限84%)と、増えた額が一生続くこと
- 待っている間は、その年金をまったく受け取れないこと
- 加給年金がつく家では、待っている間の加給年金が受け取れず、増えもしないこと
- 遺族年金の権利ができると、繰り下げができない・増額率が固定されること
- 65歳以降も働くなら、在職老齢年金で厚生年金が止まることがあり、止まった分は繰り下げても増えないこと
働きながら繰り下げれば、止まった分も増える?
増えません。在職老齢年金の仕組みで止まる額は、繰り下げの増額の対象になりません。「65歳以降も働く親は」の章を見てください。
繰り下げの途中で気が変わったら?
増額率は、手続きをした時点で決まります。待っている途中でお金が要るようになったら、その時点で繰下げを申し出て受け取り始めるか、65歳からの本来の年金をさかのぼって受け取るかを選べます(「待っている途中で、やっぱり受け取りたくなったら」の章)。なお、繰り上げは請求したあとに取り消せません。
基礎年金だけ繰り下げることはできる?
できます。老齢基礎年金と老齢厚生年金は、別々に繰り下げられます。厚生年金は65歳から受け取り、基礎年金だけ増やす、という選び方もあります。
ねんきん定期便に見込額が載っていない
老齢年金の種類と見込額が載るのは、50歳以上の人への定期便からです(59歳の人は封書)。50歳未満の人には、これまでの加入実績に応じた年金額が載ります。親が60代なら見込額が載っているはずなので、親の定期便を見てください。
まとめ:決めるのは親、材料をそろえるのは家族
- 繰り下げは**1か月ごとに0.7%**増え、66歳から75歳まで選べる。75歳で最大84%、増えた額は一生続く
- 基礎年金と厚生年金は別々に繰り下げられる。 片方だけにすれば、年金ゼロの期間をつくらずに済む
- 繰下げ待機中は加給年金を受け取れず、加給年金は増えない
- 66歳になる前に遺族年金の権利ができると繰り下げられない。 66歳より後なら増額率がその時点で固定
- 65歳以降も働くなら、在職老齢年金(令和8年度の基準は65万円)と在職定時改定がかかる
- 繰り下げるなら、65歳の前に届く請求書は(基礎・厚生の両方を繰り下げる場合)出さなくてよい。 66歳以降に、支給繰下げ申出書などを年金事務所か街角の年金相談センターへ
- 途中で受け取りたくなったら、さかのぼって受け取る選び方もある(70歳より後なら5年前のみなし増額)
- 働きながら繰り下げても、在職老齢年金で止まった分は増えない
- 反対の繰り上げは、一生減ったままで取り消せない
- 分からなければ、ねんきんダイヤルか年金事務所の予約相談へ
親が65歳になる前に、ねんきん定期便と生年月日を一緒に見るところから始めてみてください。
この記事は2026年10月14日時点の日本年金機構・厚生労働省の公式情報をもとにしています。年金額や基準額は年度ごとに改定されるので、手続きの前に公式ページも確認してください。
