生命保険料控除の6万円はいつから?23歳未満の子がいる人の年末調整の書き方と、いくら戻るか
「保険料控除の欄は、去年と同じように書けばいい」と思っている人ほど、今年は一度だけ読んでほしい話です。
令和8年分の年末調整から、年齢23歳未満の扶養親族がいる人は、一般の生命保険料控除の上限が6万円になりました。 国税庁が「昨年と比べて変わった点」として挙げている4つのうちの1つです。
僕の家は1歳と0歳の子がいて、妻は正社員で育休中です。国税庁の「年末調整のしかた」と申告書の記載例を読んで、条件・計算・書く欄・妻の分まで、この記事1本で分かるようにまとめました。
この記事の結論
- 対象は「年齢23歳未満の扶養親族がいる人」。令和8年分と令和9年分の2年の特例です
- 保険料控除申告書の「年齢23歳未満の扶養親族の有無」で**「有」を選び、☆欄に子を1人**書く
- 戻る額の目安は「増えた控除額 × その人の所得税の税率」。税率は年収ではなく課税所得で決まります
生命保険料控除の「6万円」とは
生命保険料控除は、その年に払った生命保険料の一部を所得から差し引ける仕組みです。控除は3つの枠に分かれていて、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除があり、3つの合計の上限は12万円です(これは改正の前と同じです)。
今回変わったのは、このうち一般生命保険料控除の枠だけです。財務省の令和8年度税制改正の大綱と国税庁の年末調整のしかたは、年齢23歳未満の扶養親族がいる場合、新生命保険料に係る一般生命保険料控除を、令和8年分と令和9年分は特別な表で計算するとしています。新契約の保険料が年間12万円を超えていれば、控除は一律6万円です。
旧生命保険料と新生命保険料の両方を払っている人の一般生命保険料控除の上限も、改正前の4万円から6万円になりました。
出典:財務省「令和8年度税制改正の大綱」/国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」
いつから?令和8年分と令和9年分の2年
今年、令和8年分の年末調整からです。 国税庁は、令和8年分の年末調整で昨年と比べて変わった点として、次の4つを挙げています。
- 基礎控除の引上げ
- 給与所得控除の最低保障額の引上げ
- 扶養親族等の所得要件の改正
- 年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の生命保険料控除の特例の創設
これらの改正は原則として令和8年12月1日に施行され、令和8年分以後の所得税に適用されます。令和8年11月までの毎月の給与の源泉徴収には変更がないので、今年の分は年末調整でまとめて反映される形です。
生命保険料控除の特例は、令和8年分と令和9年分の2年について定められています。
出典:国税庁「年末調整がよくわかるページ(令和8年分)」/財務省「令和8年度税制改正の大綱」
対象になる人(年齢23歳未満の扶養親族)
条件は、**「年齢23歳未満の扶養親族を有する場合」です。ここで気をつけたいのは、原文の言葉が「控除対象扶養親族」ではなく「扶養親族」**になっていることです。
国税庁の年末調整のしかたでは、2つの言葉は次のように分かれています。
| 言葉 | 国税庁の説明 |
|---|---|
| 扶養親族 | 所得者と生計を一にする親族で、合計所得金額が62万円以下の人 |
| 控除対象扶養親族 | 扶養親族のうち、年齢16歳以上の人(平成23年1月1日以前に生まれた人)など。年齢16歳未満の扶養親族(年少扶養親族)は控除対象扶養親族に当たらない |
つまり、16歳未満の子は扶養控除の対象にはなりませんが、国税庁は「年少扶養親族」として扶養親族の1つとして書いています。生命保険料控除の特例の条件は「扶養親族」のほうです。うちの1歳と0歳の子もこの言葉に入るので、僕は自分の家も対象だと読みました。迷ったら、会社の年末調整の担当に「年齢23歳未満の扶養親族の欄に、小さい子を書いていいか」を聞くのが早いです。
申告書の側では、「年齢23歳未満の扶養親族」欄に書ける子は、年齢23歳未満(平成16年1月2日以後生)で、合計所得金額が62万円以下の人です。
出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」/国税庁「令和8年分各種控除について(給与所得者用)」
旧契約だけの人は、特例の表の対象ではない
国税庁のタックスアンサー No.1140 では、23歳未満の扶養親族がいる場合の特別な表は、**「新契約に基づく新生命保険料の控除額」**として示されています。
- 旧契約=平成23年12月31日以前に結んだ保険契約など。旧生命保険料の控除額は、これまでと同じ別の表で計算し、上限は50,000円
- 新契約と旧契約の両方に入っている場合、23歳未満の扶養親族がいて新生命保険料を払っていれば、一般の生命保険料控除は最高60,000円
旧契約しか無い人は、この特例で上がるわけではありません。 新・旧は契約を結んだ時期(平成23年12月31日以前か、それより後か)で分かれ、申告書では契約ごとに「新・旧」を選びます。分からなければ、保険会社に自分の契約が新・旧のどちらかを聞くのが確実です。
出典:国税庁 タックスアンサー No.1140「生命保険料控除」
控除額の計算
23歳未満の扶養親族がいる場合の、新生命保険料の一般生命保険料控除の表です(令和8年分・令和9年分)。
| 年間の新生命保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 3万円以下 | 支払った保険料の全額 |
| 3万円超6万円以下 | 新生命保険料 × 1/2 + 1万5,000円 |
| 6万円超12万円以下 | 新生命保険料 × 1/4 + 3万円 |
| 12万円超 | 一律6万円 |
旧契約の表は別で、25,000円以下は全額、25,000円超50,000円以下は×1/2+12,500円、50,000円超100,000円以下は×1/4+25,000円、100,000円超は一律50,000円です。
国税庁の申告書の記載例では、新保険料80,000円・旧保険料35,000円の人が、次のように計算されています。
- 旧の35,000円を旧契約の表(計算式Ⅲ)に当てはめて、30,000円
- 新の80,000円を、23歳未満の扶養親族がいる場合の表(計算式Ⅱ)に当てはめて、50,000円
- 2つを足すと上限を超えるので、一般の生命保険料の控除額は最高の60,000円
この例は旧と新の両方を払っている形なので、改正前の上限4万円のままなら4万円で止まっていたところが、6万円まで入ることになります。計算は会社が申告書をもとに確かめますが、自分の数字を表に当てはめておくと、出したあとに確かめやすくなります。
出典:国税庁 タックスアンサー No.1140「生命保険料控除」/国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」記載例(給与所得者の保険料控除申告書)/財務省「令和8年度税制改正の大綱」
いくら戻る?
控除は「税金そのもの」が減るのではなく、税金をかける前の所得が減る仕組みです。なので、戻る額の目安はこうなります。
戻る所得税の目安 = 増えた控除額 × その人の所得税の税率
上の記載例なら「6万円と4万円の差 × 税率」です。税率は、国税庁の「所得税の速算表」で決まります。
| 課税される所得金額 | 税率 |
|---|---|
| 1,000円から1,949,000円まで | 5% |
| 1,950,000円から3,299,000円まで | 10% |
| 3,300,000円から6,949,000円まで | 20% |
| 6,950,000円から8,999,000円まで | 23% |
| 9,000,000円から17,999,000円まで | 33% |
| 18,000,000円から39,999,000円まで | 40% |
| 40,000,000円以上 | 45% |
ここで大事なのは、区分を決めるのは「課税される所得金額」で、給与の額面(年収)ではないことです。課税される所得金額は年収とは別の金額なので、「年収がいくらだから税率はいくら」とは決まりません。自分の区分が分からなければ、会社の年末調整の担当に聞くのが確実です。
もう1つ、今年(令和8年分)は所得税と一緒に**復興特別所得税(原則としてその年分の基準所得税額の2.1パーセント)**もかかります。復興特別所得税は所得税の額にかかるので、所得税が減れば、その2.1パーセント分も一緒に減ります。上の目安は所得税だけの分と考えてください。
出典:国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」/国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」記載例
保険料控除申告書の書き方
会社から配られる「令和8年分 給与所得者の保険料控除申告書」の、**「一般の生命保険料」**の欄に書きます。介護医療保険料と個人年金保険料は、同じ申告書の別の欄です。
- 契約ごとに1行ずつ書く。 保険会社等の名称・保険等の種類・保険期間・保険等の契約者の氏名・保険金等の受取人の氏名・「あなたが本年中に支払った保険料等の金額」を書く
- 各行で「新・旧」のどちらかを選ぶ
- その下の「(a)のうち新保険料等の金額の合計額 A」と「(a)のうち旧保険料等の金額の合計額 B」に、新と旧それぞれの合計を書く
- 同じ欄の「年齢23歳未満の扶養親族の有無」で**「有」**を選ぶ。欄には「※年齢23歳未満の扶養親族を有する場合は、下の☆欄も記載してください。」と書かれています
- 「Aの金額を下の計算式Ⅱ(年齢23歳未満の扶養親族を有する場合の新保険料等用)に当てはめて計算した金額」の欄に、上の表で出した金額を書く
- 「年齢23歳未満の扶養親族 ☆」の欄に、子の氏名・個人番号・生年月日(平16.1.2以後生)・住所又は居所(あなたと異なる場合)・本年中の合計所得金額の見積額・あなたとの続柄を書く
- 最後に「生命保険料控除額 計(㋑+㋺+㋩)(最高120,000円)」を書く
- 保険会社の控除証明書(支払った金額を証明する書類)を1部つけて、会社に出す。 旧生命保険料は、支払金額から剰余金や割戻金を引いた残りが9,000円を超える場合につけます
子が2人以上いても、☆欄に書くのは1人です(国税庁の「各種控除について」のチェック欄)。うちのように1歳と0歳の2人がいても、書くのはどちらか1人で足ります。
控除証明書は、紙でも電子でもいい
国税庁によると、平成31年1月以後、保険会社は控除証明書を書面の代わりに**電子データ(電子的控除証明書等)**で交付できるようになり、年末調整でも勤務先に電子的に提出(送信)できます。令和2年10月からは、マイナポータルから電子的控除証明書等をまとめて取り込める「マイナポータル連携」も始まっています。
ただし、勤務先が年末調整で電子の受付をしていない場合は、パソコンの「QRコード付証明書等作成システム」で書面に出力して出します(国税庁は、スマートフォンは推奨環境外としています)。紙で出すか電子で出すかは、会社の年末調整の案内に従ってください。
いつまでに出す?
国税庁の案内では、保険料控除申告書は**「その年最後に給与等の支払を受ける日の前日までに」**、給与の支払者(会社)に出します。会社はたいてい、これより早い日を社内の締切にして案内するので、会社から言われた日が先です。
出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」記載例(給与所得者の保険料控除申告書)/国税庁「令和8年分各種控除について(給与所得者用)」/国税庁「給与所得者の保険料控除の申告」/国税庁「控除証明書等の電子的交付について」
妻の分も使える?
使えます。 国税庁の年末調整のしかたは、同一世帯の夫婦の間に年齢23歳未満の扶養親族である子が1人いる場合、その夫婦の両方がこの特例(計算式Ⅱ・最高6万円)を受けられるとしています。夫と妻がそれぞれ生命保険料を払っているなら、2人とも自分の申告書で「有」を選び、☆欄に子を書けます。
ただし、控除が減らすのは所得税です。妻の側で効くのは、妻の今年の給与に所得税がかかっている場合です。うちのように妻が育休中の家では、国税庁は育児休業給付金は課税されないとしているので、給付金の分は税金の計算に入りません。妻が今年、会社で年末調整を受けるかどうかは、妻の会社の担当に聞いてみてください。
出典:国税庁「令和8年分 年末調整のしかた」/国税庁 タックスアンサー No.1191 Q&A「育児休業給付金の支給を受けている配偶者」
やってはいけないこと
- 「年齢23歳未満の扶養親族の有無」を空けたまま出さない。 この特例は今年できたものなので、去年の感覚で書くと見落としやすいところです
- ☆欄に子を全員書こうとしない。 書くのは1人です
- 旧契約だけの保険を「上がる」と思って計算しない。 特例の表は新生命保険料の分だけです
- 受取人が自分・配偶者・親族ではない契約を書かない。 国税庁のチェック欄は、一般の生命保険料の契約は保険金等の受取人が「あなた又はあなたの配偶者や親族」とするものかを確かめるよう求めています
- 「年収◯万円だから税率◯%」と決めて戻る額を見積もらない。 税率の区分は課税される所得金額で決まります
出典:国税庁「令和8年分各種控除について(給与所得者用)」/国税庁 タックスアンサー No.1140/国税庁 タックスアンサー No.2260
出したあとに確かめること
国税庁は、申告書を出す人向けのチェック欄と、会社向けの年末調整チェック表の両方に、この特例の確認項目を入れています。出す前と、会社から戻ってきたときに、次の2つを見てください。
- 生命保険料控除額の計算は、年齢23歳未満の扶養親族の有無に応じて正しくできているか(申告書のチェック欄)。上の記載例のように、新の金額を計算式Ⅱに当てはめているかを見る
- ☆欄に書いた子は、年齢23歳未満(平成16年1月2日以後生)で、合計所得金額が62万円以下か(申告書のチェック欄・会社向けのチェック表)
会社向けのチェック表にも同じ確認が入っています。自分でも、この記事の「控除額の計算」の表に自分の新・旧の金額を当てはめて、申告書の金額と合っているかを見ておくと安心です。
出典:国税庁「令和8年分各種控除について(給与所得者用)」/国税庁「令和8年分 年末調整チェック表」
書き忘れた・出し忘れたら
「有」に丸をつけ忘れた、申告書を出しそびれた、という場合でも、それで終わりではありません。 道は2つあります。
① まず会社に、年末調整のやり直しができるか聞く
国税庁の「令和5年分 年末調整のしかた」には、年末調整が終わったあとに、その年の生命保険料などを払った人がいる場合、会社は保険料控除申告書で申告を受けて控除額を計算し直し、年末調整のやり直しをすることができると書かれています。やり直しができるのは、「給与所得の源泉徴収票」を渡すことになる翌年1月末日までです(令和5年分の手引きの書き方です)。
また、所得税基本通達190-5は、その年最後の給与を払ったあと12月31日までに所得控除に変わりがあり、源泉徴収票を作るまでに申告があった場合に、会社が税額を計算し直して差額を還付して**「差し支えない」**としています。
どちらも、会社ができる手続きとして書かれていて、従業員が必ずやり直してもらえるという書き方ではありません。単なる出し忘れがこれに当たるか、受けてもらえるかは会社の判断なので、気づいた時点で会社の年末調整の担当に聞いてください。
② 会社で間に合わなければ、自分で確定申告(還付申告)をする
通達190-5の注には、年末調整のあとで変わった所得控除は、確定申告で精算することができるとあります。国税庁のタックスアンサー No.1140 も、確定申告で生命保険料控除を受けるときの手続きを書いています。
- 確定申告書の生命保険料控除の欄に書く
- 保険会社の控除証明書(または電子証明書等の内容と二次元コードが付いた出力書面)を、確定申告書に添付するか、出すときに提示する。年末調整で控除を受けた分は不要ですが、出し忘れた分は添付か提示が要ります(旧契約で年間保険料が9,000円以下のものも不要)
確定申告をする義務のない会社員でも、給与から引かれた所得税が多すぎるときは、確定申告で納め過ぎの分の還付を受けられます。これを還付申告といい、その年の翌年1月1日から5年間出せます(No.2030)。令和8年分なら、令和9年1月1日から数えて5年間です。
ただし、給与から源泉徴収された所得税がない人は、申告しても還付される所得税はありません。育休で今年の給与が少ない側は、この点も見ておいてください。
出典:国税庁「令和5年分 年末調整のしかた」年末調整後の再調整/国税庁 所得税基本通達190-5/国税庁 タックスアンサー No.1140「生命保険料控除」/国税庁 タックスアンサー No.2030「還付申告」
よくある質問
住民税も減る?
国税庁のタックスアンサー No.1140 の対象税目は所得税です。財務省の税制改正の大綱は、23歳未満の扶養親族がいる場合の生命保険料控除の見直しを「(国税)」の項に置いていて、すぐ後の「(地方税)」の項で個人住民税の措置を講じるとしている項目に、生命保険料控除は挙がっていません。東京都主税局の個人住民税のページでは、生命保険料控除の新契約の控除額は支払保険料等56,000円超で一律28,000円、3つの控除の合計の限度額は70,000円と案内されています。この記事の6万円は所得税の控除の話と考えてください。
子が16歳になったら、または23歳を過ぎたら?
条件は「年齢23歳未満の扶養親族」なので、16歳になっても扶養親族で23歳未満なら条件の言葉に入ります。申告書の☆欄の生年月日は「平16.1.2以後生」と書かれていて、令和8年分ではこの日以後に生まれた子が対象です。
介護医療保険や個人年金保険も6万円になる?
なりません。今回の特例は一般生命保険料控除の枠だけです。3つの控除の合計の上限は、改正の前と同じ12万円です。
特例はずっと続く?
財務省の大綱と国税庁の資料が定めているのは、令和8年分と令和9年分の2年です。
まとめ:「有」に丸をつけて、子を1人書く
- 令和8年分の年末調整から、年齢23歳未満の扶養親族がいる人は、一般生命保険料控除(新契約)の上限が6万円。令和8年分と令和9年分の2年
- 条件の言葉は「扶養親族」で、16歳以上に限る「控除対象扶養親族」とは別。☆欄に書けるのは平成16年1月2日以後生・合計所得金額62万円以下の子
- 書き方は、保険料控除申告書の「年齢23歳未満の扶養親族の有無」で**「有」→ 計算式Ⅱの欄 → ☆欄に子を1人**
- 旧契約だけの人は、特例の表の対象ではない
- 夫婦の両方が使える。ただし減るのは所得税なので、育休中で給与が少ない側は効きが小さい
- 戻る額の目安は「増えた控除額 × 所得税の税率」。税率は年収ではなく課税される所得金額で決まる
- 申告書には控除証明書(紙か電子)をつけ、会社の締切までに出す。出し忘れたら、まず会社にやり直しができるか聞き、だめなら確定申告(翌年1月1日から5年間)
書類が配られたら、まず「有・無」の欄を探すところから始めてみてください。
この記事は2026年10月14日時点の国税庁・財務省の公式情報をもとにしています。申告書の様式や欄の名前は会社から配られるものを優先し、分からないところは会社の年末調整の担当に確認してください。
